
2011年 消火器の省令改正等について
- 1.規格改正による型式失効
- 2011年1月1日より消火器の表示ラベルの規格が変更となり、2022年からは旧型式の消火器は設置不可となります。
型式失効とは規格省令等の改正により、既に型式承認を受けた機器の形状等が規格に適合しなくなり、型式承認の効力を失うことをいいます(消火器とは認められなくなります)。
前回の型式失効(1992年)以降に製造された約6,700万本が型式失効の対象となります。
2011年1月1日から、消火器の表示ラベルの規格が変更になり、2012年1月1日に旧形式の消火器は型式失効になります。(設置猶予期間は2021年12月31日まで)
バーストレスTM消火器(蓄圧式)の機器点検の開始時期を3年から5年とするとともに、製造から10年を経過した消火器に対する耐圧性能点検(水圧検査)が義務付けられ、以後3年毎の水圧検査が必要となります。(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く)
水圧検査後、適切な処置を行わない場合、薬剤固化の恐れがあります。
また3年毎の水圧検査料金を考えますと、新品交換をお勧めさせていただきます。
※消火器の省令改正等については、、 株式会社 初田製作所のサイトを参考にしております。 のサイトを参考にしてします。